一般的な不動産販売は、最低価格が公示され、債権者が裁判所に申し立てて、債務者所有の抵当権設定不動産を売却してもらう手続きから始まります。
また、勝訴判決や公正証書に基づく強制執行による強制競売等もあります。
期間入札で応答がなかった場合、引き続き一定の特別売却期間(大阪地裁の場合は2週間)が設けられ、それでも売れ残れば、入札の仕切り直しとなります。
個人信用情報に事故(ブラック)として記録されてしまいます
ご所有の物件が競売により売却されてしまう場合、お客様に不利な状況になってしまうことが多々あります。
所有者と買主の合意がないまま売却される=物件の状況が把握できないリスクを考慮した金額になってしまうため、必然的に相場より安く売却されてしまいます。
そのため、債務をほとんど返却できないまま、所有物件の明け渡しを迫られます。
多額の負債を長期にわたり返済していくことは大変なことです。
途中で断念して自己破産を申請したりするケースも目立っています。
以上の他にも次のようなデメリットが発生します。
- 残債務の請求は保証人に残る。
- 立ち退きを余儀なくされた場合、引越し代金がもらえない。
- お手持ちの不動産周辺にお住まいの方に、競売になったことが知られてしまう。
先々の住宅ローンの支払いが難しくなった場合、もしくは競売開始がきまってからでも開札期日前日までに所有者と債権者の合意を取り、競売よりも有利な条件で不動産物件を売却することを言います。
私たち専門家は物件の所有者と債権者の間に入り、競売の取り下げを依頼し、所有者・債権者・買主の納得を取り相場よりわずかに安い価格で売却することが可能です。
任意で売却することにより、競売にはない以下のようなメリットが生まれる可能性があります。
【明け渡し日(引越し日)を話し合いによって決めることが可能】
話し合いによる売却なので、買主が見つかればすぐに引越ししなければいけないことはありません。
【差押、競売開始になっても任意売却に切替ができる】
不動産業者、弁護士に任意売却を依頼した場合、債務者に代わり債権者と交渉することで競売を取り下げることが可能です。
ただし、交渉にあまり時間を裂けない開札期日直前の場合などは債権者が競売を取り下げないときがあるので、競売開始決定された場合等はできるだけ早く我々専門家へ相談する必要があります。
【競売より借入金をたくさん返済できる】
物件の所有者、債権者、買主が話し合いにより納得して売却するためです。
周りに(ご近所にも)多重債務、競売等を知られずに内密に売却できます。
物件の諸湯者が合意の上で売却するので、物件に関する情報収集のための周囲へ聞き込み等の行為が行われずに済みます。
プライバシーについても外部に漏れることはありません。
【残債務の返済にも柔軟な処理ができる】
債権者への返済計画の交渉も仲介者が代わって行いますので、債権者が複数いる場合でも心配ありません。